名古屋での宅建業登録・免許申請は、名古屋宅建業登録オフィスにおまかせ!

宅建業の免許が必要となる場合

宅建業の免許は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う場合に必要となります。

具体的には、次の表に「○」のついている取引をおこなう場合には、宅建業の免許が必要となります。

自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

 

※ 大家さん、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、宅建業の免許は、必要ありません。

 

宅建業登録に関するお問合せ方法は次の3つです。

名古屋宅建業登録代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 宅建業登録申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。宅建業登録申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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