宅建業の免許は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う場合に必要となります。

具体的には、次の表に「○」のついている取引をおこなう場合には、宅建業の免許が必要となります。

自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

 

※ 大家さん、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、宅建業の免許は、必要ありません。

 

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