宅建業の免許には、事務所が設置されている都道府県の数によって、次の区分があります。
・2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合→国土交通大臣の免許(大臣免許)
・1つの都道府県に事務所を設置している場合 →都道府県知事の免許(知事免許)
※ 免許の有効期間は、5年間です。有効期間満了後も、引き続き宅建業をおこなう場合には、免許の更新が必要となります。更新は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までにおこなう必要がありますので、ご注意ください。
宅建業の免許には、事務所が設置されている都道府県の数によって、次の区分があります。
・2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合→国土交通大臣の免許(大臣免許)
・1つの都道府県に事務所を設置している場合 →都道府県知事の免許(知事免許)
※ 免許の有効期間は、5年間です。有効期間満了後も、引き続き宅建業をおこなう場合には、免許の更新が必要となります。更新は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までにおこなう必要がありますので、ご注意ください。
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