宅建業の免許申請の添付書類の1つの登記されていないことの証明書というものがあります。

登記されていないことの証明書は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので,主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。

【窓口にて取得する場合】

登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合には、名古屋法務局にて取得できます。

請求先名古屋法務局
住所

〒460?8513

名古屋市中区三の丸2?2?1(名古屋合同庁舎第1号館) 3F 戸籍課

電話番号052-952-8111

 

本人がいく場合には、免許証等の身分証明書と印鑑を持参し、代理人が行く場合には、本人からの委任状と代理人の身分証明書と印鑑をもっていきます。

取得にかかる時間は、込み具合にもよりますが、20分ぐらいで取ることができます。

 

【郵送にて取得する場合】

登記されていないことの証明書は、郵送で請求することもできます。郵送の場合には、下記の東京法務局へ請求することになります。

請求先東京法務局後見登録課
住所

〒102-8226

千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階

電話番号03-5213-1360 (※東京法務局(代表)は,03-5213-1234)

 

本人が請求する場合には、申請書を記入し、身分証明書と返信用封筒を入れて郵送します。

代理人が申請する場合は、記入済の申請書と本人からの委任状・代理人の身分証明書・返信用封筒を入れて郵送します。

なお、郵送の場合、申請書に登記印紙400円分の貼付が必要となりますので、忘れずないようにしてください。

郵送してから1週間から10日前後で手元に届きます。

 

【料金】

登記されていないことの証明書は、1通400円ですので、法務局で登記印紙を購入して貼付してください。

 

【参考HP】

登記されていないことの証明書について(東京法務局)

登記されていないことの証明申請書(本人が申請する場合)

登記されていないことの証明申請書(代理人が申請する場合)

委任状(本人から委任を受ける場合)

返信用封筒の見本

 

登記されていないことの証明書Q&A

Q 役員の中に本籍地が静岡県の者がいますが、名古屋法務局で取得できますか?

A 本籍地が愛知県以外でも取得できますので、名古屋法務局で取得してください。ただし、郵送の場合は、東京法務局にて手続きをおこなうことになります。

Q 委任状への押印は認印でも大丈夫ですか?

A 委任状は、認印でも大丈夫です。ただ、個人のプライバシーに関わる証明書となりますので、実印が望ましいと思われます。また、、氏名については、自署が必要となります。

 

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「宅建業免許申請を依頼したい」「宅建業免許申請の設立について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋宅建業免許代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町一丁目28番地の5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-528-1508
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!