宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

1.独立した事務所があること

宅建業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。ですので、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との区分が明確でない事務所の場合には、免許を取得できません。

独立した事務所が必要となります。

 

 

2.専任の宅地建物取引主任者の設置

宅建業をおこなう事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。

その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されていますので、注意が必要となります。

 

3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。

基本的に、免許申請の代表者は、契約締結などの代表権の行使にあたり、事務所に常駐しなければなりません。

代表者が常駐できない状況のときは、代表権の行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

 

4.欠格要件に該当しないこと

代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば原則としてはOKです。
・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
・禁固、懲役に処せられた者
・宅建業法違反で罰金に処せられた者
・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
・不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間)
・業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間)
・免許取消処分を受けた者(取消から5年間)

 

 

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